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3月16日の地震により発生した災害ごみの受け入れは6月30日まで(終了しました)

令和4年3月16日の地震により発生したごみの清掃センターへの直接搬入について、下記の内容に従って搬入をお願いいたします。

①搬入期間

令和4年3月18日(金)から令和4年6月30日(木)まで(終了しました)

②搬入日時
・平 日 (月~金曜日)
・土~日曜日、祝日の受付日は次のとおりです。
3/19(土)、3/20(日)、3/21(祝日・月)、3/26(土)、3/27(日)、4/2(土)、4/3(日)
4/10(日)、4/17(日)、4/24(日)
 午前8時40分~午前11時30分  午後1時~午後4時

③受入れできるもの・できないもの
受入れできるものについては下記のPDFより確認してください。
災害ごみとして受入できるもの・できないもの

④搬入の際の注意点
・清掃センターが大変混み合うことが想定されるので、感染症対策をして災害ごみ毎に分別してから指定の場所に搬入してください。→場内案内図

・災害廃棄物搬入の場合は、本人確認をさせていただきます。なお、本人確認の方法は別紙のとおりです。

・家電リサイクル法対象品 及び デスクトップパソコン等 の搬入にあたっては、「罹災 証明書」の写しの提出が必要となります。
 ※「罹災 証明書」の交付が難しい場合は、「被災 証明書」の交付を受け「被災 証明書」の写しの提出 ( 家財内容記載 ) をお願いします。
なお、地震発生時に使用していたもので、地震によって転倒等により使用できなくなったものが対象となり、以前使用していて処分せず物置等に保管していたものについては、対象外となりますので、ご注意ください。

事業所(会社・工場・小売店・飲食店等)で発生した災害がれき等(PDFの受入できるもの2~10)については、廃棄物処理法第3条第1項及び第11条第1項の規定により、事業者の責任となりますので、受入れできません。

※お願い
建物の基礎など解体等で発生したと思われる廃棄物が見受けられます。解体、修繕等で発生した産業廃棄物は受入出来ないので持ち帰りいただきます。
(写真はコンクリートですが、瓦、石類、壁材も同様です。)
今後、このような搬入が続いた場合、受入を停止いたします。
不適物の搬入について(写真)