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事業から発生したごみを搬入される皆様へ

事業から発生したごみ(有料)家庭ごみ(無料)として搬入することは、不法投棄とみなされ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反となります。
このような行為が発覚した場合、厳しい罰則が適用されますので、ご注意ください。

 

〇事業系一般廃棄物の一例
・ 農業によって発生する剪定枝、枯れもの
・ 介護施設・老人ホーム等から発生する紙おむつ
・ 飲食店から排出される食べ残し
・ 会社事業所から排出される雑紙、紙くず など